少子化対策を推進する国は不妊治療世帯の経済的負担を少しでも軽くしようと、2004年4月から「特定不妊治療費助成事業」を実施しています。
助成対象は体外受精と顕微授精で、1回の治療につき15万円を1年度2回までを上限に支給します。タイミング法や人工授精などの一般不妊治療は対象外です。自治体(都道府県、指定都市、中核都市)が実施主体になっているため、自治体によって助成内容や手続きが異なり、なかには一般不妊治療も対象にするなど独自にプラスアルファの助成を行っているところもあります。所得制限などもありますので、まずはお住まいの自治体に問い合わせて、自分たちが助成を受けられるか確認してみましょう。
厚生労働省が各自治体に基準として示している事業の概要は次の通りです。
特定不妊治療費助成事業の概要
- ○対象治療法
体外受精および顕微授精(以下「特定不妊治療」といいます) - ○助成の対象者
特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された法律上の婚姻をしている夫婦 - ○給付の内容
1年度あたり1回15万円、2回までとし、通算5年支給 - ○所得制限
730万円(夫婦合算の所得ベース) - ○指定医療機関
事業実施主体において医療機関を指定 - ○事業実施主体
都道府県、指定都市、中核市(厚生労働省は、都道府県、指定都市、中核市に事業の費用を補助しています)
